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お知らせ
2024.10.21
人口透析と障害年金について
今回は、人工透析と障害年金について記載します。
規定によると、人工透析療法施行中のものについては、原則として次により扱う。
- 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工遼析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
- 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日 (初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。) とする。
とされています。
参照 日本年金機構 障害認定基準 腎疾患
では、透析をしていたら障害年金の請求がスムーズに進められるかというとそうではないケースもあります。
まず、障害年金の請求をするためには、初診日を証明する必要があります。例えば、糖尿病と診断されたのが、20年前で、最近、悪化して人工透析となったという場合は、初診日は、透析の必要性を指摘された病院ではなく、20年前の糖尿病と診断された病院となります。ずーと同じ病院に通院していたら問題はありませんが、A病院B病院C病院というように、転院している場合、まず、A病院での受診状況等証明書が必要になります。そこで、カルテがない等の事情で、受診状況等証明書が記載してもらえなかったら、3点やる事があります。
- 次の、B病院での受診状況等証明書を記載してもらう事
- A病院で「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で記載します。
- A病院の受診を証明できる記録がないか検討する必要があります。領収書や、健康保険のレセプト、第三者証明 当時の担当医や看護師のよる証明 等 なんとか、証拠にできるものがないか検討していきます。
複数の病院を転院している場合、受診状況等証明書が記載してもらえる病院にたどり着くまで、この作業をしていきます。
また、複数の病気がある場合、どの病気が人工透析に至る原因か、判断が難しいケースもあります。その場合は、担当の医師に相談して、初診日を検討していく事になります。
なお、障害年金の請求をした日が65歳を超えた場合、障害認定日(初診日から1年6月経過後)の状況での請求しかできません。現在、症状が重くなったから、請求する事後重症での請求は認められません。
65歳を超えての請求は、認定日当時から障害が等級に該当する程、重かった。かつ、カルテが残っていて、当時の診断書が作成可能であるという2つの要件を満たす必要があります。ですので、透析の原因となった病気が障害認定日当時、症状が軽かった場合は65歳を過ぎたら請求できません。