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お知らせ
2024.08.05
令和6年10月から社会保険の適用が拡大されます
今回は社会保険の適用拡大について記載します。令和6年10月から社会保険の適用が拡大されます。
具体的には51人以上の労働者を雇用する事業所では
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと
の全ての条件に当てはまる方は新たに社会保険の加入対象者となります。
対象者になる可能性のある方で、ご自身が社会保険に加入すると今までと何が変わるのか?社会保険に加入した方がいいのかよくわからないという方もいらっしゃると思います。
まず、社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金に加入する事になります。保険料の半分は事業主が負担する事になります。保険料の半分はご自身の給与から天引きされます。
現在、ご自身で健康保険に加入していない方は、ご家族の扶養か、ご自身で自治体の国民健康保険に加入していると思います。
ご家族の扶養の方の場合は、社会保険に加入すると金銭的な負担は増えますが、ご自身で社会保険に加入すると、ご自身が病気で休職した場合、傷病手当金の対象となります。また、産前・産後に健康保険から支給される出産手当金の対象になります。
現在、厚生年金に加入していない方は、第3号被保険者か国民年金保険料をご自身で支払っていると思います。
第3号被保険者の方が厚生年金に加入すると、やはり金銭的な負担は増えますが、将来受給できる老齢年金額が増えます。
また、障害年金を請求する時に、厚生年金加入中が初診日なら障害厚生年金での請求となるので、第3号被保険者や国民年金加入に方より有利になります。
現在、第3号被保険者の方以外は、社会保険に加入することにより、今までより保険料の負担が減るので社会保険に加入するデメリットはありません。是非、社会保険に加入しましょう。
一方、第3号被保険者であって、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入していない方は、新に社会保険に加入する事によって新たに保険料の負担は増えます。
しかし、先程、記載したように、将来様々な面で給付が増える可能性もあります。
また、第3号被保険者は、あくまで配偶者が社会保険に加入している場合のみ対象となります。
現在は第3号被保険者の対象となっていても、不幸にして配偶者と離婚や死別があった場合は、第3号被保険者ではなくなります。
ご自身で国民年金と国民健康保険に加入する事になります。
配偶者が自営やフリーランスになった場合も第3号被保険者ではなくなり、ご自身の国民年金と国民建国保険料を支払う必要があります。
このような場合になったら、加入していた方がよかったとなります。
社会保険に加入する事になった場合に負担する金額は、支払われる給与によって等級がきまり、等級が上がるほど保険料は増えます。
また、健康保険協会か健康保険組合かによっても健康保険の保険料率が異なります。まずは、職場で確認してみましょう。
なお、毎年保険料率は改定されるので、等級が変わらなくても納める保険料額は変わります。
では、将来老齢年金として支給される年金額はどれくらいになるのでしょうか?
ねんきんネットという日本年金機構のホームページにあるサイトにご自身の情報を登録してシミュレーションするか、直接、年金事務所に相談にいく等で確認できます。
是非、これらのメリットとデメリットを理解した上で今後の働き方を検討しましょう。
参照 厚生労働省 社会保険適用拡大 ガイドブック
参照 令和6年度保険料額