NEWS

お知らせ

2026.09.07

人工透析と障害年金

今回は、人工透析と障害年金について記載します。
日本年金機構が公表している認定基準によると、人工透析療法施行中のものについては、原則として次により扱う。

ア 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工遼析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日 (初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。) とする。
とされています。
3-1-12.pdf
参照 日本年金機構 障害認定基準 腎疾患

以上の規定により「透析なら2級になる」という話を聞く事がありますが、透析をしていたら障害年金の請求がスムーズに進められるかというとそうではないケースもあります。
まず、障害年金の請求をするためには、初診日を証明する必要があります。初診日の証明は、納付要件を確認する。どの年金(障害厚生等)で請求するかを確定するために必要です。初診日が確定しても、保険料の納付要件を満たさない場合は、請求できません。この場合、初診日とは、透析に至った原因の病気の初診日です。例えば、糖尿病と診断されたのが、20年前で、最近、悪化して人工透析となったという場合は、初診日は、透析の必要性を指摘された病院ではなく、20年前の糖尿病と診断された病院となります。ですので、最初から、同じ病院に通院していたら問題はありませんが、A病院B病院C病院というように、転院している場合、まず、A病院での受診状況等証明書が必要になります。そこで、カルテがない等の事情で、受診状況等証明書が記載してもらえなかったら、3点やる事があります。

1 次の、B病院での受診状況等証明書を記載してもらう事
2 A病院で「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で記載します。
3 A病院の受診を証明できる記録がないか検討する必要があります。領収書や、健康保険のレセプト、第三者証明 当時の担当医や看護師のよる証明 等 なんとか、証拠にできるものがないか検討していきます。
複数の病院を転院している場合、受診状況等証明書が記載してもらえる病院にたどり着くまで、この作業をしていきます。初診日が証明できない場合は、不支給となる場合もあります。基礎と厚生年金の期間があり、どちらの期間に初診日があるか分からないという場合もあります。
また、複数の病気がある場合、どの病気が人工透析に至る原因か、判断が難しいケースもあります。その場合は、担当の医師に相談して、初診日を検討していく事になります。
 なお、障害年金の請求をした日が65歳を超えた場合、障害認定日(初診日から1年6月経過後)の状況での請求しかできません。現在、症状が重くなったから、請求する事後重症での請求は認められません。ですので、透析の原因となった病気が障害認定日当時、障害年金に該当しない程度の障害の場合は、該当になりません。65歳を超えての請求は、認定日当時から障害が等級に該当する程、重かった。かつ、カルテが残っていて、当時の診断書が作成可能であるという2つの要件を満たす必要があります。
 
遠方(全国)でも、対応いたします。
X(旧Twitter)でも情報発信しております。
https://twitter.com/9LoYaKjp2SmJm3t