NEWS
お知らせ
2023.07.27
決定通知について
障害年金を申請したら、およそ3カ月で結果が郵送されます。結果がいつでるのか気になる所ですが、審査の進捗状況を教えてくれる専用ダイヤルがあります。まだ、審査中である。若しくは通知を発送した。(予定である)等、教えてくれます。等級や結果の内容については教えてもらえません。通知の種類は、主に、次の3パターンあります。
- 年金決定通知 年金証書が送られてきます。認定された日・等級・次回診断書の更新期限を確認しましょう。この場合も、認定日は認められなかった、より重い級に認定されたいという場合は、不服審査の対象になり得ます。
- 不支給の決定通知 (障害等級に該当しない等の理由)
- 却下の通知 (初診日不明・納付要件を満たさない等の理由)
の3種類です。
なお、受理後の決定が遅れる場合、審査が遅れている旨の通知書が送付される事があります。通知がきた!と思ったら、審査が遅れている旨の案内である場合もありますね。
遡及請求して障害認定日・事後重症での請求の2種類をした場合は、どちらかのみ認定となった場合は、年金証書と不支給の決定通知の2通きます。内容をよく確認しましょう。不服がある場合も不服審査の対象になり得ます。
令和2年4月から、不支給とされた方に対し、「理由付記文書」があわせて送付されることになりました。不支給や不利益処分の理由が明記されていれば、決定に納得いかない場合に、行政不服審査法にもとづく不服申立て(審査請求・再審査請求)を行うときに、その争点も明らかになります。
理由付記文書が添付される事例は以下のような場合があります。
- 新たに障害年金を請求したが不支給と決定された場合
- 障害状態確認届(更新)による等級落ちした場合
- 障害状態確認届(更新)による支給停止とされた場合
- 額改定請求したが額改定不該当とされた場合
- 支給停止消滅届を提出したが不該当とされた場合
さらに、詳しい理由を知りたいという場合、次の方法があります。
- 保有個人情報開示請求を、厚生労働省に提出し、「障害状態認定調書(障害基礎年金)」または「障害状態認定表」を取り寄せる。
厚生労働省のサイトより、保有個人情報開示請求書をダウンロードします。
印紙(1件あたり300円)を貼付し、身分証明書のコピー等を添えて、下記の住所へ郵送します。
厚生労働省大臣官房総務課 公文書監理・情報公開室
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
上記の開示請求後、30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」が郵送されてきます。
「2求める開示の実施方法(該当する実施方法の□に✓印を記入して下さい。)欄の、「写しの交付」と「全部」等、該当する項目にチェックを入れ、指定された金額分の切手を同封し、下記の住所へ郵送します。
1回目の郵送と宛先が異なるので注意してください。
厚生労働省 年金局事業企画課 情報公開係
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
申出書の返送後、数日で開示書類が郵送されてきます。
認定調書を含む書類一式が手元に届くまでには、1か月以上を要します。審査請求は、決定を知った時から3か月以内と、期限が定められています。よって、保有個人情報開示請求を迅速に行うことが大切です。詳しくは、厚生労働省のホームページ等で確認しましょう。
まずは、決定の理由・根拠をよく分析して、次にどうするか検討していきましょう。